すっかりご無沙汰してしまいました。
だめですね、一度心が離れてしまうと書くのがおっくうになってしまいます。
まぁ、気が向いたときに書けばいいんでしょうけど...。
さて、家族の誰かが亡くなって相続手続きが終わらないうちに、
その人の相続人の一人が相次いで亡くなってしまうこともあろうかと思います。
例えば夫婦の夫が亡くなったあとに妻が相次いで亡くなってしまうようなケースですね。
数次相続ですが、
この場合の遺産分割手続きは注意が必要です。
まず先に亡くなった人(第一次被相続人)の遺産分割協議をしたうえで、
次に亡くなった人(第二次被相続人)の遺産分割協議をすることになります。
これを一通の遺産分割協議書にまとめようとするのであれば、
第一次相続の相続人全員(死亡した第二次被相続人を除く)と第二次相続人全員が
分割協議に参加しなければなりません。
その際は配偶者の税負担軽減の適用等も考慮しなくてはなりませんので、
分割の仕方については専門家のアドバイスを仰いだ方がよろしいかと思います。
特に不動産の名義を故人のままにして変更していないケースがよくありますが、
時間が経てば経つほど権利関係は複雑になってしまいますので、
(当然相続人が増えて分割協議も困難になってくる。)
遺産分割は早めに終わらせましょう。
2012年09月05日
2012年08月03日
銀行預金を払い出す。
遺産分割協議書を作成したら、その協議書に基づいて預金の払い出しや不動産の名義変更等の手続きを進めていくことになります。
まず銀行預金ですが、相続があるとご存じのとおり、銀行預金は引き出せなくなります。
相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人の共有・合有となり、
遺産分割が確定するまでは、一部の相続人が勝手に預金を引き出して他の相続人の権利を侵害することを防止するために、銀行は預金の引き出しを凍結します。
ただ葬儀費用等急ぎの資金が必要な場合は引き出しに応じてくれることもありますので、まずは銀行に相談してみましょう。
実際には銀行が相続の開始を知る前に故人の預金の一部を引き出しているケースが多いようですが...。
預金を解約したり、名義変更したりして引き出すためには、銀行に次のような書類を提出する必要があります。(銀行によって若干提出書類に違いあり。)
@ その銀行預金を誰が取得したかを具体的に示す遺産分割協議書
A もし@を作成していない場合は、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書 (銀行所定の用紙があります。)
B 故人の戸(除)籍謄本及び相続人の戸籍謄本
C 銀行所定の死亡届出書
D 相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書については基本的に戻ってきませんので
(何故印鑑証明書だけ原本確認ではだめなのか理由が明確ではありませんが)、
遺産分割協議書にある各財産分の原本を用意したほうが良いでしょう。
まず銀行預金ですが、相続があるとご存じのとおり、銀行預金は引き出せなくなります。
相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人の共有・合有となり、
遺産分割が確定するまでは、一部の相続人が勝手に預金を引き出して他の相続人の権利を侵害することを防止するために、銀行は預金の引き出しを凍結します。
ただ葬儀費用等急ぎの資金が必要な場合は引き出しに応じてくれることもありますので、まずは銀行に相談してみましょう。
実際には銀行が相続の開始を知る前に故人の預金の一部を引き出しているケースが多いようですが...。
預金を解約したり、名義変更したりして引き出すためには、銀行に次のような書類を提出する必要があります。(銀行によって若干提出書類に違いあり。)
@ その銀行預金を誰が取得したかを具体的に示す遺産分割協議書
A もし@を作成していない場合は、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書 (銀行所定の用紙があります。)
B 故人の戸(除)籍謄本及び相続人の戸籍謄本
C 銀行所定の死亡届出書
D 相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書については基本的に戻ってきませんので
(何故印鑑証明書だけ原本確認ではだめなのか理由が明確ではありませんが)、
遺産分割協議書にある各財産分の原本を用意したほうが良いでしょう。
2012年07月30日
遺産分割協議
相続人が確定して、遺産分割をする際に留意すべき点についてみていきましょう。
もし相続人に未成年者がいた場合、
例えば夫が死亡して妻とその子供が相続人になった場合で、もし子供が未成年者であれば、母は子供を代理して遺産分割をすることはできません。
いわゆる利益相反行為にあたるため、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
同じ未成年者の場合であっても、
未成年者の相続人が非嫡出子の場合や前妻の子である場合は、
母親は相続人にはなりませんので、子を代理して遺産分割協議に参加することができます。
ではもし相続人に胎児がいた場合はどうでしょうか。
民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定を特別にもうけています。
つまり、胎児には相続権が認められており、無事出生した際に相続権は確定しますが、もし死産すると相続権はなかったことになります。
胎児がいた場合はこうした不安定要素があるため、
胎児が生まれてくるまで遺産分割は待ったほうが良いでしょう。
これは昨今十分ありうることですが、相続人に認知症の方がいた場合はどうでしょうか。
この場合はまず家庭裁判所に成年後見の申立てをして、後見人を選任しなければなりません。
この手続きは約3カ月ほどかかりますので、その間遺産分割はできないことになります。
また後見人が共同相続人であれば利益相反行為になるため、
さらに特別代理人を選任してもらわねばなりません。
この手続きにも1カ月くらい要するため、その分分割協議は遅れてしまいます。
もし身内に認知症の方がいた場合は、
こういった側面からもできるだけ早めに後見制度を利用するべきでしょう。
もし相続人に未成年者がいた場合、
例えば夫が死亡して妻とその子供が相続人になった場合で、もし子供が未成年者であれば、母は子供を代理して遺産分割をすることはできません。
いわゆる利益相反行為にあたるため、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
同じ未成年者の場合であっても、
未成年者の相続人が非嫡出子の場合や前妻の子である場合は、
母親は相続人にはなりませんので、子を代理して遺産分割協議に参加することができます。
ではもし相続人に胎児がいた場合はどうでしょうか。
民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定を特別にもうけています。
つまり、胎児には相続権が認められており、無事出生した際に相続権は確定しますが、もし死産すると相続権はなかったことになります。
胎児がいた場合はこうした不安定要素があるため、
胎児が生まれてくるまで遺産分割は待ったほうが良いでしょう。
これは昨今十分ありうることですが、相続人に認知症の方がいた場合はどうでしょうか。
この場合はまず家庭裁判所に成年後見の申立てをして、後見人を選任しなければなりません。
この手続きは約3カ月ほどかかりますので、その間遺産分割はできないことになります。
また後見人が共同相続人であれば利益相反行為になるため、
さらに特別代理人を選任してもらわねばなりません。
この手続きにも1カ月くらい要するため、その分分割協議は遅れてしまいます。
もし身内に認知症の方がいた場合は、
こういった側面からもできるだけ早めに後見制度を利用するべきでしょう。