相続人が確定して、遺産分割をする際に留意すべき点についてみていきましょう。
もし相続人に未成年者がいた場合、
例えば夫が死亡して妻とその子供が相続人になった場合で、もし子供が未成年者であれば、母は子供を代理して遺産分割をすることはできません。
いわゆる利益相反行為にあたるため、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
同じ未成年者の場合であっても、
未成年者の相続人が非嫡出子の場合や前妻の子である場合は、
母親は相続人にはなりませんので、子を代理して遺産分割協議に参加することができます。
ではもし相続人に胎児がいた場合はどうでしょうか。
民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定を特別にもうけています。
つまり、胎児には相続権が認められており、無事出生した際に相続権は確定しますが、もし死産すると相続権はなかったことになります。
胎児がいた場合はこうした不安定要素があるため、
胎児が生まれてくるまで遺産分割は待ったほうが良いでしょう。
これは昨今十分ありうることですが、相続人に認知症の方がいた場合はどうでしょうか。
この場合はまず家庭裁判所に成年後見の申立てをして、後見人を選任しなければなりません。
この手続きは約3カ月ほどかかりますので、その間遺産分割はできないことになります。
また後見人が共同相続人であれば利益相反行為になるため、
さらに特別代理人を選任してもらわねばなりません。
この手続きにも1カ月くらい要するため、その分分割協議は遅れてしまいます。
もし身内に認知症の方がいた場合は、
こういった側面からもできるだけ早めに後見制度を利用するべきでしょう。
2012年07月30日
2012年07月26日
戸籍謄本で確認すること
前回の続きです。
故人の戸籍謄本の取り寄せが終わったとしましょう。
(もし戦争や災害によって戸籍が消失している場合には、別途証明書が必要になります。)
戸籍謄本で何を確認していくかですが、
まず、常に相続人となる配偶者はもちろんのこと、
第一順位の相続人である故人の子供の有無を確認します。
子供がいない場合は、 第二順位の相続人である故人の親の生死を確認します。
そして故人の親が亡くなっている場合は、故人の親の戸籍を出生まで遡り、
第三順位の相続人である故人の兄弟姉妹の有無を調査します。
更には、故人の相続人がすでに亡くなられていた場合は、
代襲相続人の有無を調査しなければなりません。
もし故人にいわゆる隠し子がいたり、異父・異母兄弟姉妹がいたりした場合は、
その人たちとも連絡を取らねばなりません。
(これ全部その都度戸籍謄本を取って追っていくんです。相続人の住所が分からない場合は、戸籍の附票から住所を探っていきます。)
また相続人に行方不明者がいた場合には、
家庭裁判所に申し立てをして「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
(7年間生死不明の場合は「失踪宣告」の制度を利用する方法もある。)
以上見てきたように、
戸籍類を集めて相続人を確定させる作業は大変な労力と時間がかかります。
もし不安があれば、私ども専門家に依頼することもお考えになられたほうがよろしいかと思います。
次回は遺産分割協議について触れてみたいと思います。
故人の戸籍謄本の取り寄せが終わったとしましょう。
(もし戦争や災害によって戸籍が消失している場合には、別途証明書が必要になります。)
戸籍謄本で何を確認していくかですが、
まず、常に相続人となる配偶者はもちろんのこと、
第一順位の相続人である故人の子供の有無を確認します。
子供がいない場合は、 第二順位の相続人である故人の親の生死を確認します。
そして故人の親が亡くなっている場合は、故人の親の戸籍を出生まで遡り、
第三順位の相続人である故人の兄弟姉妹の有無を調査します。
更には、故人の相続人がすでに亡くなられていた場合は、
代襲相続人の有無を調査しなければなりません。
もし故人にいわゆる隠し子がいたり、異父・異母兄弟姉妹がいたりした場合は、
その人たちとも連絡を取らねばなりません。
(これ全部その都度戸籍謄本を取って追っていくんです。相続人の住所が分からない場合は、戸籍の附票から住所を探っていきます。)
また相続人に行方不明者がいた場合には、
家庭裁判所に申し立てをして「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
(7年間生死不明の場合は「失踪宣告」の制度を利用する方法もある。)
以上見てきたように、
戸籍類を集めて相続人を確定させる作業は大変な労力と時間がかかります。
もし不安があれば、私ども専門家に依頼することもお考えになられたほうがよろしいかと思います。
次回は遺産分割協議について触れてみたいと思います。
2012年07月24日
戸籍謄本を取り寄せるA。
さて、前回の続きとなりますが、
相続手続きにおける戸籍謄本の取り寄せにつきましては、
直近の戸籍謄本を調べて@転籍がある場合A養子縁組がある場合B認知がある場合には、
それぞれ、@この本籍に転籍する前の本籍地を管轄する役所に対して、除籍謄本を請求する。
Aこの戸籍に入籍する前の戸籍謄本を請求する。
B認知した子供が同籍している母の戸籍謄本を請求することになります。
請求する役所が近くであれば直接役場の窓口で謄本を入手することも可能ですが、
特に東京の方ですと地方出身者が少なくありませんので、
役所が遠方であれば郵送で取り寄せることになります。
その際は「申請書・手数料・返信用封筒・請求者の本人確認書類の写し」を取り揃えて請求します。
手数料については郵便局で定額小為替を購入して送るのですが、
取り寄せる戸籍(除籍)謄本が何通になるかによって手数料は変わってきますので、
あらかじめ役所に問い合わせた方が良いです。
ほとんどの役所は丁寧に調べて手数料を教えてくれるのですが、
なかには教えてくれないひどい役所もあります。
当然理由を聞いたのですが、規則だからの一点張りです。
恐らくは問い合わせに対して調べて答えるのが面倒くさいのでしょう。
しかしこんな昔ながらのお役所仕事をしている役所があるとは驚きとともに呆れてしまいました。
市民サービスなど真剣に考えていないのだと思います。
もし手数料が違っていれば請求するほうはまた郵便局まで足を運んで定額小為替を購入し、それを郵送しなくてはならないのです。
手間も郵送料も倍かかるのはもちろん、当然取り寄せの時間も3,4日余計にかかります。
そのことも担当責任者には訴えたのですが、それが嫌なら手数料分を余分に買って送れとの由でした。
もし手数料が余ったらどうするんだと尋ねたところ、
返送するから換金したらいかがですか、とのたまいました。
こっちは郵便局に手数料を払ってるんです!と言っても聞き耳もたず。
本当に不愉快でした。
実際その謄本の取り寄せについては一回目の請求では終わらず、
また追加の小為替を購入して二度の手続きをせねばなりませんでした。
東京にいる我々はまだしも、
中には郵便局が近くにない申請者もいらっしゃるでしょう。
雪国なら郵便局にいくのも大変な労力が必要になるのではないでしょうか。
そういう想像もできないなんて全く哀れな人たちです。
民間であれば顧客の立場になって考えることが基本ですから、
正にお役所ですよね。
なんかすっかり愚痴になってしまいましたが(苦笑)、
未だそういうお役所仕事をする役所もあるということです。
この続きは次回に。
相続手続きにおける戸籍謄本の取り寄せにつきましては、
直近の戸籍謄本を調べて@転籍がある場合A養子縁組がある場合B認知がある場合には、
それぞれ、@この本籍に転籍する前の本籍地を管轄する役所に対して、除籍謄本を請求する。
Aこの戸籍に入籍する前の戸籍謄本を請求する。
B認知した子供が同籍している母の戸籍謄本を請求することになります。
請求する役所が近くであれば直接役場の窓口で謄本を入手することも可能ですが、
特に東京の方ですと地方出身者が少なくありませんので、
役所が遠方であれば郵送で取り寄せることになります。
その際は「申請書・手数料・返信用封筒・請求者の本人確認書類の写し」を取り揃えて請求します。
手数料については郵便局で定額小為替を購入して送るのですが、
取り寄せる戸籍(除籍)謄本が何通になるかによって手数料は変わってきますので、
あらかじめ役所に問い合わせた方が良いです。
ほとんどの役所は丁寧に調べて手数料を教えてくれるのですが、
なかには教えてくれないひどい役所もあります。
当然理由を聞いたのですが、規則だからの一点張りです。
恐らくは問い合わせに対して調べて答えるのが面倒くさいのでしょう。
しかしこんな昔ながらのお役所仕事をしている役所があるとは驚きとともに呆れてしまいました。
市民サービスなど真剣に考えていないのだと思います。
もし手数料が違っていれば請求するほうはまた郵便局まで足を運んで定額小為替を購入し、それを郵送しなくてはならないのです。
手間も郵送料も倍かかるのはもちろん、当然取り寄せの時間も3,4日余計にかかります。
そのことも担当責任者には訴えたのですが、それが嫌なら手数料分を余分に買って送れとの由でした。
もし手数料が余ったらどうするんだと尋ねたところ、
返送するから換金したらいかがですか、とのたまいました。
こっちは郵便局に手数料を払ってるんです!と言っても聞き耳もたず。
本当に不愉快でした。
実際その謄本の取り寄せについては一回目の請求では終わらず、
また追加の小為替を購入して二度の手続きをせねばなりませんでした。
東京にいる我々はまだしも、
中には郵便局が近くにない申請者もいらっしゃるでしょう。
雪国なら郵便局にいくのも大変な労力が必要になるのではないでしょうか。
そういう想像もできないなんて全く哀れな人たちです。
民間であれば顧客の立場になって考えることが基本ですから、
正にお役所ですよね。
なんかすっかり愚痴になってしまいましたが(苦笑)、
未だそういうお役所仕事をする役所もあるということです。
この続きは次回に。